2013年3月27日

神長官守矢史料館

恒例の神社参拝を兼ねて、おおよそお隣の史料館に行ってきました。建築史家藤森照信先生の建築家デビュー作だそうです。





「神長官守矢家」は、古代から明治時代の初めまで、諏訪大社上社の神長官という役職を勤めてきた家である。大祝諏方氏は現人神(生き神)であり、実際に神事を取り仕切っていたのは、神長官をはじめとする、五官祝である。五官祝には、他に祢宜大夫守屋氏・権祝矢島氏・擬祝伊藤氏・副祝長坂氏がいた。
ー資料館パンフレットより引用
 
 
もう少し有名なのがコレ、



『空とぶ泥舟』と(これはいったい何だろう~と思いますが、上手な曲線が見事です)

鳥小屋にも見える(失礼!)『高過庵』




”嵐”の誰かとその中でお茶を立てたときに、大きく揺れて「これば高過ぎる」と叫びついた名前が「高過庵」とか。

ちょうど藤森先生の講演『建築探偵の里帰り』の数日後だったためか、気さく(そう)な人柄からもこのエピソードにも納得いたしました。

2013年3月22日

諏訪風樹文庫

「諏訪風樹文庫」は、岩波書店から出版される昭和22年以降の図書が所蔵されている日本で唯一の専門図書館です。また大正2年から昭和21年の書籍を収集、現在は全発行書籍の43,7パーセントが所蔵(HP参照)されているそうです。

3月9日に行われた、興味深い講演会「変わる文化のなかの岩波書店」(岩波書店、編集局部長小島潔氏)の聴講に初めて風樹文庫を訪れました。

図書館の始まりは、戦後地元の子供たちに岩波書店より寄贈された201冊の本だそうで、小さなな町の謙虚とも思われる建物のなかに、戦後の出版物が見事に所蔵されているのです。

岩波茂雄記念堂、閉架書庫部門には、



かつて、丁寧に作られた本が展示。




思わずワクワクしてしまう図書館でした。

図書館には大内兵衛先生の講演記録小冊子「大内兵衛先生と岩波書店」がおかれていました。岩波茂雄がカントの言葉「Du kannst denn di sollst」を机の上においていた小さなエピソードや、岩波書店が人間をダラクさせる本を岩波がだしたら、岩波茂雄が悲しむだろうと思う、と締め括っている10数ページのものですが、書店の創立者を語る興味深いものです。

「本」は読者側にとっては精神的、知的財産の元となる貴重な体験になりうる、従って出版側には何を提供するかが重大な責任になりうるわけですね。時代に流されず、きちんとしたものを作ろうとしている出版社は有難いと思います。

10月に岩波書店100年史が刊行されるそうです、とても楽しみになりました。

2013年3月15日

日本滞在中の運転

急遽一時帰国が決まったので、国際免許証の手続きだけは前広に始めることにしました。覚書しておきます。法律が頻繁に変わるので、いずれにせよ、その都度管轄窓口に確認というのが望ましいのですが。 

まずACI(Automobile Club d'Italia )に出向すると、必要書類は * 1 fototessera certificata in comune * 1 fototessera normale * patente * codice fiscale

プラス手続き料金、所要日数約10日だそうだ。しかし、うっかり公正写真のことは忘れていたので、市役所へ戻ることになった。

直接Motorizzazione Civile に申請すると取得日数が若干短縮され、申請手続き料金は実費のみ。本人出頭の場合は、所定の書式に記入して、写真一枚(公正写真不要)、身分証明書のコピー、免許証のコピーを添付する。また、外国人は滞在許可証のコピーも。(おそらくACIでも同様だろう。近頃イタリア国籍を取得している移民が多いせいか、あらアナタ、イタリア人じゃないの?と最後にくる。)

再び出直すことになったので、ついでに口がすべって何年間有効なんですか?と質問すると、こちらではジュネーブ条約に基づく国際免許証(一年有効)と認識しているけど、念のため日本大使館に確認してみて頂戴、と。

よくよく調べるとイタリアで発行できる国際免許は2種類あって、訪問先国によりウィーン条約に基づく免許証(3年有効)が必要な場合も有るのだそう。

さて在イタリア日本領事館では、イタリア免許証の翻訳証明を携帯することにより日本国内で運転できます、という回答。翻訳証明は在日イタリア大使館かJAFで発行されたものであること。イタリア大使館に出向できない場合は最寄のJAFで手続きせよ、と指示される。
ちなみに、成田空港にはJAFの窓口がないそうで、到着空港からレンタカーを借りるケースはいったいどうするのだろう、、、ね?

日本の警察庁のホームページを確認すれば、

外国の運転免許所持者が日本で運転する場合は、 いずれかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の2)

1、日本の免許証

2、道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証

3、自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国または地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国または地域、現在、イタリア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国及び台湾の5国及び1地域のみ。)の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているもに限る)

運転できる期間

1、日本の免許証;有効期間内

2、国際免許証及び外国の免許証;日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳に記録されているものが出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3ヶ月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)

ということ。

日本はジュネーブ条約に署名しているから、この条約に基づく国際免許証は日本での運転が可能あると解釈。(イタリア免許証も携帯のうえ)

最近はイタリア免許証へ書き換えをしても日本の免許証が戻ってくるらしいとの噂である。(当然日本の免許は更新していかなければならない。)これはしかし、あくまでも”噂”であって、戻らないケースもあるらしい、、、とか。
 
聞く人によりそれぞれ、というのがちょっとやっかいなのだ、と相変わらずの見解、いずれにせよ申請の都度再確認が望ましい、でしょう。